マンション管理組合会計監査(検査)業務
通常のマンション管理組合会計においては、マンション居住者から選出された役員の方が監査を行う例が多いようです。監査業務においては業務監査、会計監査によって構成されます。
■監査業務
「業務監査」(理事の業務執行状況を監査する)
「会計監査」(決算書が適正に作成されているかを監査する)
■弊会計事務所対象業務
「会計監査」
現状
国内における管理組合の多くは管理会社に実際の管理を委託しており、管理会社が作成された決算書(収支計算書、貸借対照表)を監査し、監査報告書を組合員総会に提出し承認を受けるというシステムで運営されています。問題点
監査業務を経験した者からすると、第三者が検証しない限り、潜在的な不正をおかす機会がある、という意味での潜在的な危険は、どのような組織においても共通の問題です。最近急増している数百戸を超えるような大型マンションでは、年間の管理費が巨額化し、修繕積立金は毎年数千万円というところも珍しくありません。その様な状況であるにもかかわらず、監査は昔ながらの組合構成員による監査が行われているのが実情です。
自己管理で十分な質が確保できるのであれば問題はありません。
但し、会計監査については潜在的な影響が大きい(※例 修繕積立金の流用、会計上の見込み違いによる修繕時期の遅延等)ため、一種の保険をかけてはいかがでしょうか。
起きるわけがないとはいえ、万一不正な資金流用が生じた場合、マンションの価値は大きく毀損するおそれがあります。
また、会計監査を実施された役員の方も責任を問われるおそれがあります。数千万円という決算書を会計監査の専門家ではない組合役員さんがボランティアに近い形で、貴重な時間を費やし、不安を抱きながら監査意見を出す、といった状況は早期に改善するべきだと言えるのではないでしょうか。 なお、マンション管理組合における監査資格は平成23年時点で制限はされていません。どなたでも行うことはできます。
公認会計士による外部監査を受ける利点
1.組合役員の方の負担軽減管理資格をもつ公認会計士に会計監査を依頼することにより、組合役員の方の負担を大きく軽減します。
2.専門家だからこその信頼感
公認会計士による監査意見は、信頼性が高くマンション管理組合の財務書類への信頼感が高まります。
管理組合会計監査 〜料金体系〜
幣会計事務所が実施する会計検査は管理組合の会計監査であり、業務監査は含まれていません。
|
マンション管理組合監査についての流れ
マンション管理組合監査の無料面談相談※事前にメールにてご連絡ください。
↓
ご依頼(ご契約)された場合
マンション管理組合監査業務の開始
↓
報酬の発生
※面談相談の必要資料
マンション管理組合規約
マンション管理組合の決算書3期分
修繕計画
※複写、又は、データをご持参ください。